野鳥を拾ったら…
野鳥を拾った場合、基本的にはむやみに手を触れたり、拾ったりせず、そのままそっとして見守ることが推奨されています。
特に、以下のような点に注意が必要です。
法律で保護されています
野鳥は「鳥獣保護管理法」により許可なく捕獲したり飼育したりすることが禁止されています。善意からであっても、法律違反と誤解される可能性があるため、すぐに拾うのは控えてください。
ヒナの場合
- 地面にいるヒナは、多くの場合、巣立ちの練習中か、近くに親鳥がいて世話をしています。人が近くにいると親鳥が警戒して近寄れなくなるため、そっと見守りましょう。
- 車道などの危険な場所にいる場合は、近くの安全な枝や茂みの中にそっと移動させてあげることが可能な場合もあります。
3. ケガや衰弱が見られる場合
- 野生動物は自然に回復する力を持っていることも多いです。人が保護しようと追い回すことでかえってストレスになり、衰弱することもあります。
- どうしても心配な場合や、明らかに重傷で放置できないと判断した場合は、お住まいの都道府県や市町村の野生鳥獣担当機関(環境部局など)に連絡し、指示を仰いでください。
- 日本野鳥の会などの団体も情報提供や相談先リストを公開していることがあります。
もし担当機関の指示で一時的に保護する場合
保温と安静
- 通気用の小さな穴を開けた、鳥が羽をたたんでかがみこんだときの大きさの段ボール箱などを使用し、外が見えないように静かで暗い場所に置きます。鳥かごや大きな箱は、暴れて羽を傷めたり体力を消耗する原因になります。
- 使い捨てカイロや湯たんぽなどで温めてあげますが、直接鳥に当たらないようにタオルなどで包んでください。使い捨てカイロを箱の中に入れると酸欠になる危険があるため、必ず箱の外に置きましょう。
- 何度も箱をのぞいたり、周囲で騒いだりせず、静かにしてあげましょう。
水や餌は与えない
無理に与えるとストレスになることがあります。担当機関の指示があるまで、水や餌は与えないでください。
衛生管理
野鳥は感染症や寄生虫を持っている可能性があるため、直接素手で触らず、使い捨て手袋などを使用してください。
重要なのは、自己判断で飼育したり治療しようとしたりせず、必ず公的機関に相談することです。
武蔵野市内で野鳥を拾った場合の相談先は・・・
蔵野市内でケガや衰弱した野鳥を見つけた場合の主な相談先は、東京都の担当窓口になります。
武蔵野市は多摩地域に属するため、特に緊急性の高い相談は以下の窓口に連絡するのが適切です。
東京都 多摩環境事務所 自然環境課 鳥獣保護管理担当
電話番号:042-521-2948
所在地: 東京都立川市錦町4-6-3(立川合同庁舎内)
(武蔵野市を含む多摩地域の野生鳥獣保護管理を担当しています。)
東京都 環境局 自然環境部 計画課 鳥獣保護管理担当
電話番号:03-5388-3505
(東京都全体の野生鳥獣保護対策全般を担当しています。)
対応の手順
原則として触らない・拾わない
- まずは野鳥を刺激せず、そのままそっとしておいてください。
- ヒナの場合は巣立ちの練習中の可能性があります。
- 人が近づいたり触れたりすることは、野鳥に大きなストレスを与え、かえって弱らせることがあります。
- 感染症(鳥インフルエンザなど)のリスクもありますので、素手で触るのは厳禁です。
担当窓口に連絡し、指示を仰ぐ
- 上記いずれかの窓口に連絡し、野鳥の種類、発見場所、ケガや衰弱の状況を伝えて指示を受けてください。
- 多くの場合、発見者が指定された動物病院などへ搬送することになります。
武蔵野市の窓口
直接の保護・救護は東京都の担当ですが、鳥の死がいや一般的な問い合わせなどは武蔵野市の部署に連絡することになります。
武蔵野市役所 環境部 環境政策課 保全係
所在地: 〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
(市役所の担当部署ですが、まずは上記の都の窓口に連絡するのがスムーズです。)
状況に応じて、夜間・休日の対応や、カラス・ドバトといった一部の鳥については保護の対象外とされる場合もありますので、必ず連絡して確認してください
